Q 令和5年10月1日のインボイス制度が導入されたら免税事業者はどう対応したらよいでしょうか
A令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除をするには、「適格請求書」(いわゆるインボイス)の保存が要件となります。この適格請求書には、売手が税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けたことを証する登録番号の交付を受け、この登録番号を記載する必要があります。ここで重要な点は、課税事業者でなければ登録を受けることがでないことです。免税事業者は適格請求書を発行することができません。
現行法では課税事業者は免税事業者から仕入れた場合でも仕入税額控除ができますが、適格請求書がなければ仕入税額控除ができなくなります。従って、課税事業者は免税事業者から購入すると消費税が加算されている場合、課税事業者から購入するより消費税の納付税額が多くなります。そうなると、免税事業者への値引き要求や、購入先の課税事業者への変更が行われることが考えられます。
このような場合に免税事業者が取れる対策は次の2点です。
① 課税事業者を選択し消費税の申告をする。
② 消費税を売上金額に加算しない。
いずれも益税の恩恵は受けれなくなります。①は申告が面倒ですが、簡易課税を選択すると申告作業の負担は軽く済みます。また、手取りは②より①の方が多くなります。
なお、免税事業者からの課税仕入の仕入税額控除については経過措置が設けられています。登録からの日程は下記の通りです。
(1) 適格請求書発行事業者の登録申請
令和3年10月1日から令和5年3月31日まで。
免税事業者が令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
(2) 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置
① 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額控除80%可。
② 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額控除50%可。
③ 令和11年10月1日からは仕入税額控除0。
(注)適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者には自動的にはなりません。